イギリスの税務当局HMRCは、文化的サービスのVAT免除の規定(*1)が適用されていない他の文化的サービスについてもVATの軽減税率が適用されることを発表致しました。軽減税率となる対象期間は2020年7月15日から2021年1月12日までの期間とされています。
(*1)文化的サービスの免除は、美術館、ギャラリー、美術展、動物園(植物園は除く)、または文化的性質を持つ演劇、音楽、振付などの公演への入場権の提供を対象としています。(参照:HMRC VAT Notice 701/47: culture for further information)
新たな軽減税率はホスピタリティ、ホテル、休日の宿泊施設、アトラクションへの入場料の一部などに適用されます。これには敷地内での食品やノンアルコール飲料、温かい持ち帰り用の食品やノンアルコール飲料、睡眠やホテルの宿泊施設、キャラバンやテントのピッチ料金などが含まれ、劇場、サーカス、見本市、遊園地、コンサート、博物館、動物園、映画館、展示会など、文化的サービスのVAT免除の対象となっていないアトラクションへの入場料にも適用されます。
なお、これらのサービスが文化的サービスのVAT免除の対象となっている場合には、そちらが優先されます。
イングランド・ウェールズ勅許会計士協会(ICAEW)は、この変更について次のようにコメントしています。「この分野のVAT規則は、様々なVAT制度が適用されており、すでに複雑なものとなっています。今回の一時的なVAT税率の引き下げを受けて、HMRCは、VAT税率引き下げの影響を受ける地域のために、変更の適用について詳細なガイダンスを提供しています。」