日本は二重課税の除去等を通じた二国間の健全な投資・経済交流の促進を図ることを目的として、各国との間で租税条約を結んでいます。租税条約では、国際的な脱税を防ぐため、税務当局間の情報交換や徴収共助といった協力規定が敷かれております。これにより、現地で正しく納税が行われていない場合には、欧州の税務当局は日本の税務当局と連携して納税者の未納税額を徴収することも可能です。海外だから税金を免れられるという考えは通用しません。

貴社のビジネススキームにおける欧州でのVAT登録義務をしっかりと確認しておきましょう。

登録義務が生じる場合には速やかにVAT登録をし、以後の取引にかかるVATをきちんと申告しましょう。

もし過去に正しくVATを納税できていない可能性がある場合には、問題が大きくなる前に解決しましょう。

すでに国際的な徴収がなされた事例はいくつも報告されています。安易な不正はやがて大きな事件に発展します。


たとえばAmazonの場合、出品者が選択するFBAフルフィルメント方法としてPAN、MCI、EFNなどのパターンが存在します。フルフィルメントスキームや売上規模によっても登録義務が変化致しますので、まずは無料診断からご依頼ください。
EC事業者様に対してVAT登録を実施する代表的な国々です。下記以外にも多数取り扱いがございます。








確かな実績と経験に基づき、VATの専門家が丁寧にご案内いたします

欧州VATは登録義務が発生するルールが複雑です。専門スタッフが貴社のビジネススキームを理解し、登録が必要となる国を調査します。

登録に必要な書類は加盟国ごとに異なります。また書類原本を求められる国もございますので、その場合には国際郵便を手配します。

必要書類が整ったら税務当局に対して登録申請を行います。追加で資料を求められる場合には別途対応をお願いすることがございます。

申請してから登録完了するまでに要する時間は加盟国ごとに異なります。余裕をもったスケジュールでお申し込みください。
お客様からよく頂く質問を掲載。さらに疑問点があれば遠慮なくお問い合わせください。
VAT(Value Added Tax)は、EUにおいて商品やサービスの付加価値に対して課される税で、日本の消費税に相当します。VATはEU内での使用および消費のために売買される商品やサービスに適用されます。
VATはEU域内でVATの課税対象取引を行った場合、日本企業のようにEU域外に設立されている法人であっても適用されます。
VATの課税対象となる取引等は次に掲げるものです。
すべての事業者は事業者としての活動の開始時にVAT登録を行う必要があります。EU域内での活動の開始とは、EU域内で商品を販売する行為もこれに該当します。
VAT登録は課税対象となる国ごとに登録が必要です。まずは貴社の課税対象取引を分析し、どこの国で登録が必要かを確認する調査があります。
VAT登録が完了すると税務当局から貴社のVAT番号が交付されます。多くのECモールでは販売開始時に出品者のVAT番号の登録を義務付けていますので、事前に取得しておく必要があります。
加盟国により登録に必要な時間は異なりますが、一般的には以下の時間を要します。国によっては数ヶ月要する国もあるため、余裕をもったスケジュールが必要です。
VAT登録手続きの一環として、現地の税務当局により多くの関連書類の添付が求められます。一般的な以下のものが含まれますが、これらに限定されません。加盟国ごとに必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
EORI(Economic Operators Registration and Identification Number)番号とは関税法上の事業者番号です。EUで通関手続きをする場合に求められるため、一般的にVAT番号と同時に取得します。EORI番号はEU加盟国で共通の番号のため、国ごとに取得する必要はありません。ただしBrexitの影響により今後影響を受ける可能性があるため引き続き留意が必要です。
2020年時点で、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ポーランド、チェコ共和国のVATの登録サービスを行なっております。
必要になります。さらに複数のAmazonマーケットプレイスに出品する場合には加盟国ごとに個別にVAT番号を適用する必要があり、この点は貴社の販売スキーム、フルフィルメント方法、販売国、輸入国によっても異なります。詳細はお問い合わせください。
EU加盟国ごとに税率が定められています。詳細は各国のVATの税率をご参照ください。
多くのECプラットフォームでは出品者が現地の法令を適切に遵守することを求めています。そのため適切な登録を行なっていない場合、販売停止などの措置が講じられる可能性がございます。またVATの申告納付義務があるにもかかわらずそれを適切に行わなかった場合、現地の税務当局により推定課税が行われるリスクがあります。これは本来の税金に加えてペナルティが発生するなど、大きなトラブルに発展するリスクを含んでいます。
日本は、二重課税の除去等を通じた二国間の健全な投資・経済交流の促進を図ることを目的として、各国との間で租税条約を結んでいます。租税条約では、国際的な租税回避や徴収回避に対抗することを目的として、情報交換や徴収共助といった税務当局間の協力のための枠組みも規定されています。そのため正しく納税が行われていない場合には、現地の税務当局と日本の税務当局が連携して納税者に対して適切な措置を講ずることが可能です。
VATや越境ECに関するざっくりとしたご相談も受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。
